農林水産省令で定める地域内にある植物で、有害動物 又は有害植物のまん延を防止するため他の地域への移動を制限する必要があるものとして農林水産省令で定めるもの及び その容器包装は、農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、植物防疫官が、その行なう検査の結果有害動物 又は有害植物が附着していないと認め、又は農林水産省令で定める基準に従つて消毒したと認める旨を示す 表示を附したものでなければ、他の地域へ移動してはならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十六条の二 # 植物等の移動の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。