植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十六条の五 # 消毒又は廃棄処分

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒 若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄することができる。