植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反して移動された植物、指定物品、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及びこれらの容器包装を所持する者に対して、これらの消毒 若しくは廃棄を命じ、又は自らこれらを消毒し、若しくは廃棄することができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十六条の五 # 消毒又は廃棄処分
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正