侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長 又は都道府県知事に通報しなければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十六条の八 # 通報義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正