植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第十六条の八 # 通報義務

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

侵入警戒有害動植物が、新たに国内に侵入し、又はまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なく、その旨を植物防疫所長 又は都道府県知事に通報しなければならない。