植物防疫官は、第十六条の二第一項 又は前条第一項の規定に違反して植物、指定物品、有害動物 若しくは有害植物 又は土 及びこれらの容器包装が移動されることを防止するため必要があると認めるときは、これらの物品を所有し、又は管理する者に対し、船舶、車両 若しくは航空機にこれらの物品の積込み 若しくは持込みをしないよう、又は船舶、車両 若しくは航空機に積込み 若しくは持込みをしたこれらの物品を取り卸すよう命ずることができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第十六条の四 # 船舶等への積込み等の禁止
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正