この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第六条まで並びに附則第十条、第十一条 及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
附 則
令和四年五月二日法律第三六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
農林水産大臣は、この法律による改正後の植物防疫法(以下「新法」という。)第六条第一項に規定する検疫指定物品 及び同条第二項の基準を定める農林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、有害動物 又は有害植物の性質に関し専門の学識経験を有する者 その他の関係者の意見を聴くことができる。
# 第三条
新法第十条の四第一項の規定により新法第二条第四項に規定する登録検査機関の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けようとする者は、施行日前においても、新法第十条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
農林水産大臣は、前項の規定による登録の申請があった場合には、施行日前においても、新法第十条の三 及び第十条の四の規定の例により、その登録 及び公示をすることができる。
前項の規定による登録を受けた者は、施行日前においても、新法第十条の九の規定の例により、農林水産大臣の認可を受けることができる。
第二項の規定による登録 及び公示は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の四第一項の規定による登録 及び同条第三項の規定による公示と、前項の規定による認可は施行日において農林水産大臣が行った新法第十条の九第一項の規定による認可と、それぞれみなす。
# 第四条
農林水産大臣は、施行日前においても、新法第十七条の二(第五項を除く。)の規定の例により、緊急防除実施基準(同条第一項に規定する緊急防除実施基準をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された緊急防除実施基準は、施行日において新法第十七条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
# 第五条
農林水産大臣は、施行日前においても、新法第二十二条の二の規定の例により、総合防除基本指針(同条第一項に規定する総合防除基本指針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された総合防除基本指針は、施行日において新法第二十二条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
# 第六条
都道府県知事は、施行日前においても、新法第二十二条の三の規定の例により、総合防除計画(同条第一項に規定する総合防除計画をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
前項の規定により定められ、公表された総合防除計画は、施行日において新法第二十二条の三の規定により定められ、公表されたものとみなす。
# 第七条 @ 輸入禁止品の輸入の許可等に関する経過措置
施行日前にされたこの法律による改正前の植物防疫法(次項において「旧法」という。)第七条第一項ただし書 又は第十六条の三第一項ただし書の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第七条第一項ただし書 又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新法第七条第一項ただし書 又は第十六条の三第一項ただし書の規定によりされた許可とみなす。
# 第八条 @ 検疫指定物品の検査に関する経過措置
新法第八条第一項の規定は、施行日以後に新法第六条第一項に規定する検疫指定物品を輸入した者について適用する。
# 第九条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第十三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。