この法律は、公布の日から施行する。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月06日 20時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十七条 @ 植物防疫法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第六十三条の規定による改正前の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされている協議の申出は、第六十三条の規定による改正後の植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた報告とみなす。
# 第八十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。