植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表一の二

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


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地域

植物 又は指定物品

基準

一 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、セルビア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ

セロリー、ぶたくさ 及びにんじん属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたBactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて消毒を行つた場合を含む。)。

二 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島

アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、からたち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせからくさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物 及びみかん属植物の生茎葉

輸出国の政府機関により行われたCirculifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないこと。

三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド

にれ属植物の木材

輸出国の政府機関により行われたScolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。

四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア

にれ属植物の木材

輸出国の政府機関により行われたScolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について消毒を行つた場合を含む。)。

五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア

イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん、ひめういきよう 及びヘラクレウム・スフォンディリウムの生茎葉

輸出国の政府機関により行われたTrioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて消毒を行つた場合を含む。)。

六 大韓民国、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。

すいか 及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにすいか、ペポかぼちや 及びゆうがおの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により行われた適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による検査の結果Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないこと。

七 中華人民共和国、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、スロバキア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ、リビア

えんどう、そらまめ 及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)に侵されていないこと。

一 栽培地においてBroad bean stain virus(ソラマメステインウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査

二 適切な血清学的診断法による検査

八 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ハンガリー、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、南スーダン、モロッコ

そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにえんどう 及びそらまめの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により行われた次のいずれかの検査の結果Broad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)に侵されていないこと。

一 栽培地においてBroad bean true mosaic virus(ソラマメトゥルーモザイクウイルス)を発見するために適切と認められる方法による検査

二 適切な血清学的診断法による検査

九 インド、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、オーストリア、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ルーマニア、アルジェリア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア

おふくかずら、おらんだいちご、オリーブ、せいよういとすぎ、せんにちこう、つた、とうぐわ、トマト、ひめいらくさ、ペチュニア、まるばたばこ、あかざ属植物、いちじく属植物、さくら属植物、とねりばはぜのき属植物、なす属植物、ばら属植物、ぶどう属植物、まつ属植物 及びみかん属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたXiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Xiphinema index(ブドウオオハリセンチュウ)に侵されていないこと。

十 インド、台湾、中華人民共和国、パキスタン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、クロアチア、ジョージア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島

えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたFusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Fusarium oxysporum f. sp. pisi(エンドウ萎ちよう病菌)に侵されていないこと。

十一 イエメン、イスラエル、イラク、シリア、トルコ、レバノン、アルバニア、アルメニア、イタリア、キプロス、ギリシャ、ジョージア、フランス、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、リビア

シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、エレモシトラス属植物、からたち属植物、きんかん属植物、セベリニア属植物 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたDeuterophoma tracheiphilaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Deuterophoma tracheiphilaに侵されていないこと。

十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア

エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ 及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの

1 種子については、Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。

2 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)が発生していない栽培施設において生産され、かつ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果Peronospora chlorae(トルコギキョウべと病菌)に侵されていないこと。

十三 アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ

さくら属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの

輸出国の政府機関により その栽培地において行われたApiosporina morbosaを発見するために適切と認められる方法による検査の結果Apiosporina morbosaに侵されていないこと。

十四 アメリカ合衆国

くり属植物 及びこなら属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの 並びにこれらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの

1 生植物については、輸出国の政府機関により その栽培地においてBretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)を発見するために適切と認められる方法による検査の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。

2 生植物以外については、輸出国の政府機関により行われた摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件の熱処理の結果Bretziella fagacearum(ナラ類しおれ病菌)に侵されていないこと。

十五 全ての地域

第五条第一号から第三号までに掲げる指定物品(中古のものに限る。

清掃が行われ、輸出国の政府機関により行われた検査の結果土 又は植物残さがないこと。