植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表二

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


· · ·
地域
植物
備考(対象とする検疫有害動植物
一 イエメン、イスラエル、イラン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モンテネグロ、ロシア、アフリカ、バミューダ諸島、アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ニカラグア、西インド諸島(キューバ、ドミニカ共和国 及びプエルトリコを除く。)、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ハワイ諸島
アキー、アボカド(付表第六十、第六十四、第七十 及び第七十二に掲げるものを除く。)、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ククミス・ディプサケウス、コッキニア・ミクロフィラ、コラロカルプス・エリプチクス、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、ナンセ、なんようざくら、にがうり、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三、第五十四 及び第五十九に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、わた属植物、あかてつ科植物、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三 及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三 及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から 第八まで、第三十九、第四十五、第五十六、第六十五 及び第七十三に掲げるものを除く。)の生果実
Ceratitis capitata(チチュウカイミバエ
二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ共和国、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マヨット島、マリ、南アフリカ共和国、モザンビーク、モーリタニア、リベリア、ルワンダ、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フランス領ポリネシア、ミクロネシア
かんきつ類(付表第四、第五、第十 及び第五十八に掲げるものを除く。)、アキー、アセロラ、アボカド、いちじく、いちじくぐわ、イルビンギア・ガボネンシス、いんどめてんぐ、うどんげのき、おらんだいちご、オリーブ、カシューナッツ、がじゆまる、きゆうり、きんきじゆ、グリコスミス・ペンタフィラ、くろつぐ、コルディラ・ピンナータ、ごれんし、コロシントうり(付表第六十六に掲げるものを除く。)、ざくろ、サラカやし、サントール、すいか、スクレロカリア・ビレア、せいようかぼちや(付表第六十七に掲げるものを除く。)、たいへいようぐるみ、テトラクトミア・マジュス、てりはぼく、てんじくいぬかんこ、トマト、トリファシア・トリフォリア、なし、なつめやし、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ(付表第一、第十一 及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、パラミグニア・アンダマニカ、びわ、びんろうじゆ、フィクス・エリゴドン、フィクス・グロッスラリオイデス、フィクス・コンカティアン、ぶどう(付表第三十二 及び第五十四に掲げるものを除く。)、ペポかぼちや(付表第六十八に掲げるものを除く。)、ももたまな、やまもも、ゆうがお(付表第六十九に掲げるものを除く。)、らんばい、ランブータン、りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三、第十四 及び第七十一に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二 及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から 第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七 及び第六十一に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、ロリニア属植物 及びあかてつ科植物の生果実 並びに成熟したバナナの生果実
Bactrocera dorsalis species complex(ミカンコミバエ種群
三 オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア
かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド(付表第六十四に掲げるものを除く。)、あんず、いちじく、エレモシトラス・グラウカ、オプンティア・フィクス―インディカ、おらんだいちご、オリーブ、カシミロア・テトラメリア、カシューナッツ、キウイフルーツ、きだちとうがらし、グリコスミス・トリフォリアタ、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サントール、しまほおずき、シロサポテ、すもも、せいようかりん、とうがらし、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、ぱんのき、ヒロセレウス・メガランサス、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第五十九に掲げるものを除く。)、まるめろ、ミロバランすもも、ムラーヤ・エキゾチカ、もも、りんご、れいし、わんぴ、アクロニチア属植物、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)、ももたまな属植物、ユーゲニア属植物、ロリニア属植物 及びあかてつ科植物の生果実 並びに成熟したバナナの生果実
Bactrocera tryoni(クインスランドミバエ
四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフガニスタン、ウガンダ、カメルーン、ガンビア、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、スーダン、セーシェル、セネガル、タンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、マリ、南スーダン、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア
うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉 及び生果実 並びにいんげんまめ、きだちとうがらし、きまめ、ごれんし、ささげ、とうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ふじまめ、ヒロセレウス属植物 及びマンゴウ属植物の生果実
Bactrocera cucurbitae(ウリミバエ
五 インド、中華人民共和国、パキスタン、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
あんず、さくらんぼ(付表第十九から 第二十一まで、第三十八 及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二 及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一 及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実 並びにくるみの生果実 及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。
Cydia pomonella(コドリンガ
六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、ラオス、アフリカ、アメリカ合衆国、ガイアナ、グアテマラ、西インド諸島、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、オーストラリア、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部 並びにキャッサバの生塊根等の地下部
Cylas formicarius(アリモドキゾウムシ
七 中華人民共和国、アメリカ合衆国、ガイアナ、スリナム、西インド諸島、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ペルー、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア
あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部
Euscepes postfasciatus(イモゾウムシ
八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス、ギリシャ 及びラトビアを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド
なす科植物の生茎葉 及び生塊茎等の地下部
Synchytrium endobioticum(ジャガイモがんしゆ病菌
九 中華人民共和国、イラク、イラン、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、モンテネグロ、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ
あざみ属植物、もうずいか属植物 及びなす科植物の生茎葉
Leptinotarsa decemlineata(コロラドハムシ
十 インド、インドネシア、スリランカ、パキスタン、フィリピン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、ケニア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、チリ、ニカラグア、パナマ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
あかざ属植物 及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部
Globodera rostochiensis(ジャガイモシストセンチュウ
十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アルジェリア、カナリア諸島、ケニア、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コスタリカ、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド
なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部
Globodera pallida(ジャガイモシロシストセンチュウ
十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ 及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。
なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二、第四十七 及び第六十二に掲げるものを除く。)の生茎葉 及び生果実
Peronospora tabacina(タバコべと病菌
十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島
アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、きだちとうがらし、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物 及びみかん科植物の生植物の地下部
Radopholus citrophilus(カンキツネモグリセンチュウ
十四 イスラエル、トルコ、欧州(キプロスを除く。)、シリア、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
おおむぎ属植物、こむぎ属植物 及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こも その他 これらに準ずる加工品を含む。付表第二十八 及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八 及び第三十三に掲げるものを除く。
Mayetiola destructor(ヘシアンバエ
十五 朝鮮半島 及び台湾を除く諸外国
いね、いねわら(かます、むしろ その他 これらに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ 及びもみがら
Balansia oryzae - sativae(イネミイラ穂病菌
Ditylenchus angustus(イネクキセンチュウ
Xanthomonas oryzae pv. oryzicola(イネ条斑細菌病菌
その他の日本に産しない各種の検疫有害動植物
十六 イスラエル、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、エジプト、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド
かりん、しじみばな、せいようかりん、びわ、まるめろ、ロサ・カニナ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物 及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五 及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花 及び花粉を含む。
Erwinia amylovora(火傷病菌
十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、イラン、オマーン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチン、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、ドミニカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、バルバドス、プエルトリコ、ベネズエラ、ベリーズ、メキシコ、ブラジル、パプアニューギニア
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。
Candidatus Liberibacter africanus(カンキツグリーニング病菌アフリカ型
Candidatus Liberibacter americanus(カンキツグリーニング病菌アメリカ型
Candidatus Liberibacter asiaticus(カンキツグリーニング病菌アジア型
付表

ハワイ諸島から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ソロ種のパパイヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • アール二イー二種、
  • ケイト種、
  • ケンジントン種、
  • ケント種

及び パルマー種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

オランダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • おらんだいちご、
  • とうがらし、
  • トマト、
  • なす

及び ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

南アフリカ共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • バレンシア種、
  • ワシントンネーブル種、
  • トマンゴ種

及びプロテア種の

  • スウィートオレンジ、
  • レモン、
  • グレープフルーツ

並びにクレメンティンの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

エスワティニから発送され、
南アフリカ共和国を経由し、

かつ、他の地域を経由しないで輸入される

  • バレンシア種、
  • ワシントンネーブル種、
  • トマンゴ種

及びプロテア種の

  • スウィートオレンジ、
  • グレープフルーツ

並びにクレメンティンの
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

イスラエルから発送され、
他の地域を経由しないで輸入される

  • シャムテ種 及びバレンシア種の
    スウィートオレンジ 、
  • グレープフルーツ、
  • スウィーティ、
  • ポメロ、
  • レモン

並びにオアの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
カンキツ属植物の生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

スペインから発送され、

他の地域を経由しないで
輸入される

  • レモン、
  • クレメンティン

並びにネーブル種、バレンシア種
及びサルスティアーナ種の
スウィートオレンジの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

削除

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • ポンカン、
  • タンカン、

リュウチン種の
スウィートオレンジ

及びポメロの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十一

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ソロ種 及び台農二号種の
パパイヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十二

フィリピンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ソロ種のパパイヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十三

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
れいしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十四

中華人民共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
れいしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十五

フィリピンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
マニラスーパー種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十六

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • アーヴィン種、
  • カイト種

及びハーディン種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十七

タイから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • キオウサウェイ種、
  • チョークアナン種、
  • ナンカンワン種、
  • ナンドクマイ種、
  • ピムセンダン種、
  • マハチャノ種

及びラッド種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十八

中華人民共和国から発送され、

他の地域を経由しないで
輸入される

かぼちや 及びメロン
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

十九

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十一

ニュージーランドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十二

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ネクタリンの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十三

ニュージーランドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • ファイアブライト種、
  • ファンタジア種

及びレッドゴールド種の
ネクタリンの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十四

ニュージーランドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十五

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十六

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで
輸入される くるみの核子であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十七

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実

二十八

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
乾草に混入した
むぎわら 及び かもじぐさ属植物の
茎葉であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

二十九

中華人民共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
いねわらであつて

農林水産大臣の定める基準に
適合しているもの

三十

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実

三十一

フランスから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ゴールデンデリシャス種の
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十二

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
巨峰種 及びイタリア種の
ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十三

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
むぎわら 及び かもじぐさ属植物の
茎葉であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十四

オーストラリア
タスマニアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
りんごの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十五

コロンビアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
イエローピタヤの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十六

ハワイ諸島から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ケイト種 及びヘイデン種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十七

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
せいようすももの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十八

チリから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

三十九

アルゼンチンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • グレープフルーツ、
  • スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種 及びワシントンネーブル種のものに限る)、
  • レモン、
  • エレンデール、
  • クレメンティン、
  • ノバ

及びマーコットの生果実であって

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十

タイから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
マンゴスチンの生果実であって

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十一

イスラエル国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トライアンフ種のかきの生果実であって

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十二

ベルギーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十三

ブラジルから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ケント種 及びトミーアトキンス種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十四

オーストラリア
タスマニアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
さくらんぼの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十五

イタリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • タロッコ種、
  • サンギネロ種

及びモロ種の
スウィートオレンジの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十六

アメリカ合衆国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ばれいしよの生塊茎であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十七

メキシコから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トマトの生果実

四十八

インドから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • アルフォンソ種、
  • ケサー種、
  • チョウサ種、
  • バンガンパリ種、
  • マリカ種

及びラングラ種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

四十九

ハワイ諸島から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
アンスリューム属植物の
生植物の地下部であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十

マレーシアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハルマニス種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十一

コロンビアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トミーアトキンス種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十二

ベトナムから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ヒロセレウス・ウンダーツス

及びヒロセレウス・ウンダーツスと
ヒロセレウス・コスタリケンシスとの
交雑種の生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十三

ペルーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ケント種のマンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十四

南アフリカ共和国から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
バーリンカ種の
ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十五

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ヒロセレウス・ウンダーツス
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十六

トルコから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
グレープフルーツ

その他のシトラス・パラディシ
及びレモン

その他のシトラス・リモン
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十七

パキスタンから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
シンドリ種 及びチョウサ種の
マンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十八

タイから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
トーンディー種のポメロの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

五十九

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される

  • クリムソンシードレス種、
  • トムソンシードレス種

及びレッドグローブ種の
ぶどうの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十

ペルーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハス種のアボカドの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十一

ベトナムから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
カッチュー種のマンゴウの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十二

カナダから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
とうがらしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十三

台湾から発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
いんどなつめの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十四

オーストラリアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハス種のアボカドの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十五

ペルーから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
うんしゆうみかんの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

六十六

アフリカ除く地域から発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
コロシントうりの生果実

六十七

アフリカ除く地域から 発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
せいようかぼちやの生果実

六十八

アフリカ除く地域から発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
ペポかぼちやの生果実

六十九

アフリカ除く地域から発送され、

アフリカを経由しないで輸入される
ゆうがおの生果実

七十

コロンビアから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ハス種のアボカドの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

七十一

ベトナムから発送され、

他の地域を経由しないで輸入される
ティエウ種のれいしの生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に
適合しているもの

七十二

イスラエルから発送され、
他の地域を経由しないで輸入される

ハス種のアボカドの生果実であつて
農林水産大臣が定める基準に適合しているもの

七十三

エジプトから発送され、
他の地域を経由しないで輸入されるオレンジ

その他のシトラス・シネンシス、マンダリンと
オレンジとの交雑種

その他のシトラス・レティクラタと
シトラス・シネンシスとの交雑種、

レモン その他のシトラス・リモン、

グレープフルーツ
その他のシトラス・パラディシ、

マンダリン
その他のシトラス・レティクラタ
及び クレメンティン

その他のシトラス・クレメンティナの
生果実であつて

農林水産大臣が定める基準に適合しているもの