植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表二の二

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


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地域
植物
基準
一 アルゼンチン、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ
あかてつ、アビウ、あんず、いちじく、かき、カンポマネシア・キサントカルパ、キウイフルーツ、くだものとけい、クリソフィルム・ゴノカルプム、こだちとまと、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、サポジラ、ジジフス・ジョアゼイロ、ズエラニア・グイドニア、せいようすもも、なし、びわ、フェイジョア、ぶどう(付表第一に掲げるものを除く。)、まるきんかん、マンゴウ(別表二の付表第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、りんご、きいちご属植物(付表第三に掲げるものを除く。)、コーヒーノキ属植物、すのき(こけもも)属植物(付表第四に掲げるものを除く。)、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモン 並びに付表第二に掲げるものを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha fraterculus(ミナミアメリカミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
二 アルゼンチン、エクアドル、コロンビア、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ペルー、ボリビア
すいか、ゆうがお、かぼちや属植物 及びきゆうり属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha grandisに侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha grandisが発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha grandisを殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
三 エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ
かき、カシューナッツ、くだものとけい、ざくろ、なし、フェイジョア、ふともも、マメーサポテ、マメーリンゴ、まるめろ、マンゴウ、もも、もんびん、ロコトとうがらし、カシミロア属植物、コーヒーノキ属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物 及びみかん属植物(ライム 及びレモンを除く。)の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha ludens(メキシコミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha ludens(メキシコミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha ludens(メキシコミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
四 エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ニカラグア、西インド諸島、パナマ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ
アセロラ、アーモンド、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すもも、なし、びわ、マヤナッツ、マンゴウ(別表二の付表第四十三、第五十一 及び第五十三に掲げるものを除く。)、あかてつ属植物、かき属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ふともも属植物 及びユーゲニア属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha obliqua(ニシインドミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
五 アメリカ合衆国(フロリダ州に限る。)、西インド諸島、フランス領ギアナ
アキー、アセロラ、かき、クリソバラヌス・イカコ、ごれんし、サポジラ、ジャボチカバ、すいしようがき、すもも、ながきんかん、なし、びわ、マンゴウ、もも、ももたまな、りんご、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物、みかん属植物(ライム 及びレモンを除く。)及びユーゲニア属植物の生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、輸出国の政府機関により定められた作業計画に従い、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Anastrepha suspensa(カリブミバエ)に侵されていないことが特記されていること。
一 Anastrepha suspensa(カリブミバエ)が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 輸出国の政府機関が指定する処理施設において、Anastrepha suspensa(カリブミバエ)を殺虫するために適切と認められる方法による処理が行われること。
六 アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下 この表において同じ。)、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
アルファルファ、さつまいも、せいようひるがお、そらまめ、こだちとまと、たばこ、てんさい、とうもろこし、トマト、においひば、はつかだいこん、ひまわり、レタス、くこ属植物、とうがらし属植物、なす属植物 及びほおずき属植物の生茎葉 及び生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera cockerelliを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Bactericera cockerelliに侵されていないこと(Bactericera cockerelliについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
七 インド、中華人民共和国(香港を除く。以下 この表において同じ。)、ネパール、モンゴル、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、レバノン、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウズベキスタン、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、チュニジア、モロッコ
エリシムム・ケイラントイデス、おらんだぜり、ぐんばいなずな、しろざ、しろばなようしゆちようせんあさがお、せいようとげあざみ、せいようのだいこん、せいようひるがお、たまねぎ、てんさい、なずな、にんじん、のぼろぎく、はつかだいこん、ぶたくさ、あぶらな属植物 及びなす属植物の生茎葉 及び生果実
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera nigricornisを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Bactericera nigricornisに侵されていないこと(Bactericera nigricornisについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
八 イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、キプロス、ギリシャ、スイス、スペイン、スロバキア、チェコ、ハンガリー、フランス、ポルトガル、マルタ、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ
セロリー、ぶたくさ 及びにんじん属植物の生茎葉
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Bactericera trigonicaを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Bactericera trigonicaに侵されていないこと(Bactericera trigonicaについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
九 インド、イスラエル、イラン、サウジアラビア、トルコ、イタリア、ウズベキスタン、ギリシャ、キルギス、スペイン、タジキスタン、トルクメニスタン、フランス、アルジェリア、エジプト、カナリア諸島、スーダン、チュニジア、ナミビア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、ジャマイカ、プエルトリコ、メキシコ、ハワイ諸島
アトリプレックス・ロセア、アルファルファ、えぞすずしろもどき、エルカ・ウェシカリア、おらんだふうろ、から たち、ギリア・ミヌティフロラ、クリサンテムム・マクシムム、こしながわはぎ、サルソラ・ペスティフェル、シシンブリウム・イリオ、シトロフォーチュネラ・ミクロカルパ、すべりひゆもどき、せいようわさび、だいこん、だいこんもどき、たまねぎ、ティデストロミア・ラヌギノサ、とうがらし、トマト、にせから くさけまん、にんじん、のはらがらし、はたざおがらし、フナストルム・ヒルテルム、ペクティス・パポッサ、ほうれんそう、やりのほあかざ、レピディウム・ラシオカルプム、あかざ属植物、あぶらな属植物、あま属植物、アリッスム属植物、キスツス属植物、ぎよりゆう属植物、きんかん属植物、くこ属植物、ジゴフィルム属植物、シトロンシラス属植物、せいようふうちようそう属植物、のうぜんはれん属植物、ばら属植物、ひやくにちそう属植物、ひゆ属植物、ふうろそう属植物、ふだんそう属植物、ペチュニア属植物、マッティオラ属植物 及びみかん属植物の生茎葉
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Circulifer tenellus(テンサイヨコバイ)に侵されていないことが特記されていること。
十 アメリカ合衆国、カナダ、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、メキシコ、グアム
いんげんまめ、キノア、さつまいも、すいか、だいず、トマト、なす、ばれいしよ、らつかせい、かぼちや属植物 及びきゆうり属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Diabrotica undecimpunctata(ジュウイチホシウリハムシ)に侵されていないことが特記されていること。
十一 南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、アルゼンチン、ウルグアイ、チリ、ブラジル、ペルー、オーストラリア、ニュージーランド
アルファルファ、おらんだいちご、さつまいも、ばれいしよ、ムクナ・プルリエンス、もも、らつかせい、きいちご属植物、しやじくそう属植物、ぶどう属植物 及びやなぎ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Naupactus leucoloma(シロヘリクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
十二 アイルランド、イタリア、英国(グレート・ブリテン 及び北アイルランドに限る。以下 この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、ニュージーランド
おおみのつるこけもも、せいようはつか、ひまわり、べいまつ、ヨーロッパきいちご、いちい属植物、おらんだいちご属植物、から まつ属植物、くろべ属植物、つが属植物、とうひ属植物、にしきぎ属植物、はしばみ属植物、ふだんそう属植物、まつ属植物 及びもみ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Otiorhynchus ovatus(イチゴクチブトゾウムシ)に侵されていないことが特記されていること。
十三 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モルドバ、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア、アルジェリア、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
にれ属植物の木材
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus multistriatus(セスジキクイムシ)について 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
十四 インド、イラン、トルコ、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガル、モナコ、モルドバ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
にれ属植物の木材
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)に侵されていないこと(Scolytus scolytus(ヨーロッパニレノキクイムシ)について 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
十五 モンゴル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ポーランド、ラトビア、ロシア
イノンド、おらんだぜり、クミン、コエンドロ、セロリー、にんじん 及びひめういきようの生茎葉
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Trioza apicalisを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Trioza apicalisに侵されていないこと(Trioza apicalisについて 消毒を行つた場合は、その旨を含む。)が特記されていること。
十六 アイルランド、英国、チリ、ニュージーランド
あめりかいわなんてん、ウァッキニウム・ミルティルス、せいようきづた、せいようとちのき、せいようばくちのき、せいようひいらぎ、せこいあおすぎ、チェリモヤ、ポドカルプス・サリグヌス、ヨーロッパぐり、ロマティア・ミリコイデス、あせび属植物、おがたまのき属植物、ゲウイナ属植物、こなら属植物、つつじ属植物、ドリミス属植物、ぶな属植物、もくれん属植物 及びゆりのき属植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)並びに これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により 分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora kernoviaeに侵されていないことが特記されていること。
十七 アイルランド、イタリア、英国、英領チャネル諸島、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、リトアニア、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ
とさみずき、ノトリトカルプス・デンシフロルス、ヒドランゲア・シーマニアイ、アジアンタム属植物、あせび属植物、あめりかいかりそう属植物、アルクトスタフィロス属植物、アルブツス属植物、いすのき属植物、いちい属植物、いわなんてん属植物、うめがさそう属植物、うるし属植物、ウンベルラリア属植物、エリカ属植物、おがたまのき属植物、おしだ属植物、オリーブ属植物、かえで属植物、かなめもち属植物、かばのき属植物、がまずみ属植物、かや属植物、から まつ属植物、ガリア属植物、カルナ属植物、カルミア属植物、がんこうらん属植物、きいちご属植物、キスツス属植物、きづた属植物、きようちくとう属植物、くすのき属植物、くましで属植物、くり属植物、グリセリーニア属植物、クレマティス属植物、くろうめもどき属植物、くろばなろうばい属植物、ケアノツス属植物、ゲウイナ属植物、げつけいじゆ属植物、ケラトニア属植物、こなら属植物、さくら属植物、しい属植物、しおで属植物、しなのき属植物、しやりんとう属植物、ショワジア属植物、しらたまのき属植物、シンフォリカルポス属植物、すいかずら属植物、すぐり属植物、すのき(こけもも)属植物、セコイア属植物、ゼノビア属植物、つが属植物、つつじ属植物、つばき属植物、つばめおもと属植物、つまとりそう属植物、ていかかずら属植物、とうひ属植物、とがさわら属植物、ときわさんざし属植物、ときわまんさく属植物、とちのき属植物、とねりこ属植物、とねりばはぜのき属植物、とべら属植物、ドリミス属植物、なんきよくぶな属植物、にしきぎ属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、はこやなぎ属植物、はしどい属植物、はしばみ属植物、はなずおう属植物、ばら属植物、パラクメリア属植物、パロッティア属植物、はんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎなんてん属植物、ひのき属植物、ひめしやくなげ属植物、ひめつばき属植物、フィソカルプス属植物、フクシア属植物、ぶな属植物、ヘテロメレス属植物、まいづるそう属植物、まつ属植物、まてばしい属植物、まんさく属植物、みずき属植物、めぎ属植物、もくせい属植物、もくれん属植物、もくれんもどき属植物、もちのき属植物、もみ属植物、やなぎ属植物、やぶこうじ属植物、やぶにんじん属植物、ユーカリノキ属植物、ゆずりは属植物、ゆりのき属植物、りんご属植物 及びりんねそう属植物の葉、枝、樹皮 その他の部分(種子 及び果実を除く。)並びに これらの植物の葉、枝、樹皮 その他の部分が微生物 その他の生物により 分解されて生じた有機物であつて、植物の植込みの用 又は植物が生育するための土壌の被覆の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、摂氏七十一度以上で七十五分以上 又はこれと同等以上の効果を有すると認められる条件で熱処理が行われ、かつ、Phytophthora ramorumに侵されていないことが特記されていること。
十八 イラン、トルコ、アイルランド、アルバニア、イタリア、ウクライナ、オーストリア、オランダ、北マケドニア共和国、ギリシャ、クロアチア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア
ゼルコウァ・カルピニフォリア 及びにれ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)及び木材
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、Ophiostoma novo - ulmi subsp. novo - ulmiを発見するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Ophiostoma novo - ulmi subsp. novo - ulmiに侵されていないことが特記されていること。
十九 インド、インドネシア、タイ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、イタリア、ギリシャ、セルビア、ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム
きゆうり、すいか、せいようかぼちや、とうがん、にほんかぼちや、ペポかぼちや、メロン 及びゆうがおの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)に侵されていないことが特記されていること。
一 Acidovorax avenae subsp. citrulli(スイカ果実汚斑細菌病菌)を発見するために適切と認められる方法による 検査が行われていること。
二 核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われていること。
二十 イスラエル、イタリア、エストニア、ギリシャ、スウェーデン、スペイン、ドイツ、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、カナリア諸島、チュニジア、モロッコ、アメリカ合衆国、エルサルバドル、グアテマラ、ニカラグア、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド、ノーフォーク島
あめりかぼうふう、おおぶどうほおずき、おらんだぜり、きだちとうがらし、こだちとまと、しまほおずき、セロリー、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソラヌム・ドゥルカマラ、たばこ、チャービル、とうがらし、トマト、ながばくこ、なす、にんじん 及びばれいしよの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Candidatus Liberibacter solanacearumに侵されていないことが特記されていること。
二十一 大韓民国、中華人民共和国、トルコ、イタリア、ギリシャ、スペイン、スロベニア、フランス、ポルトガル、アルゼンチン、チリ、オーストラリア、ニュージーランド
キウイフルーツ、さるなし、しまさるなし 及びみやままたたびの生植物(種子 及び果実を除き、花粉を含む。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3に侵されていないことが特記されていること。
一 花粉については、輸出国の政府機関が指定するPseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない生産園地において生産され、かつ、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われること。
二 花粉以外の生植物については、Pseudomonas syringae pv. actinidiae biovar3が発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二十二 パキスタン、マレーシア、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、サウジアラビア、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、イタリア、キプロス、スペイン、フランス、アルジェリア、エジプト、スーダン、ソマリア、チュニジア、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、ベネズエラ、メキシコ、ニュージーランド
ごま、せいようわさび、セロリー、にちにちそう、にんじん、から たち属植物、きんかん属植物 及びみかん属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Spiroplasma citriに侵されていないことが特記されていること。
二十三 台湾、イスラエル、イラン、イタリア、スペイン、フランス、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、エクアドル、コスタリカ、パラグアイ、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ
アエスクルス・ヒブリダ、あおげいとう、アカシア・サリグナ、アガティス・アウストラリス、アスパラガス・アクティフォリウス、アボカド、あめりかえのき、あめりかさいかち、あめりかすずかけのき、あめりかはなずおう、あめりかむらさきしきぶ、あめりかやまぼうし、アルテミシア・アルボレスケンス、アルテミシア・ダグラシアナ、アルテルナンテラ・テネラ、アルヌス・ロンビフォリア、アルビジア・ユリブリッシン、アルファルファ、アレクトリオン・エクスケルスス、あれちのぎく、アンブロシア・トリフィダ、アンブロシア・プシロスタキア、アンペロプシス・アルボレア、アンペロプシス・コルダタ、アンティリス・ヘルマニアエ、イウァ・アンヌア、いちじく、いちよう、いわだれそう、ウィテクス・ルケンス、ウエストリンギア・グラブラ、ウエストリンギア・フルティコサ、うまごやし、うらじろあかめがしわ、ウレクス・ミノル、エウカリプツス・カマルドゥレンシス、エウカリプツス・グロブルス、エウリオプス・クリサンテモイデス、エウリオプス・ペクティナツス、エキノクロア・クルスガルリ、エスカロニア・モンテビデンシス、えぞのへびいちご、えにしだ、エレモフィラ・マクラタ、エンケリア・ファリノサ、おおあざみ、おおあれちのぎく、おきなわすずめうり、おとめふうろ、オリガヌム・マヨラナ、オリーブ、かなむぐら、カマエクリスタ・ファスキクラタ、から すむぎ、から たち、カリコトメ・スピノサ、カリコトメ・ビルロサ、かりふおるにあすずかけのき、キスツス・アルビドゥス、キスツス・クレティクス、キスツス・サルウィーフォリウス、キスツス・モンスペリエンシス、キティスス・ビルロスス、ぎようぎしば、ぎんばいか、クサンティウム・ストルマリウム、クサンティウム・スピノスム、グレヴィレア・ユニペリナ、くろばとべら、くろみぐわ、げつけいじゆ、ケルキス・オッキデンタリス、こえびすぐさ、こしようぼく、こせんだんぐさ、こぬかぐさ、こはこべ、コプロスマ・レペンス、コプロスマ・ロブスタ、コリノカルプス・ラエウィガツス、コロキア・コトネアステル、コロキア・マクロカルパ、コロニラ・ヴァレンティナ、コロノプス・ディディムス、コンウォルウルス・クネオルム、サルウィア・アピアナ、サルウィア・メッリフェラ、さるすべり、サルソラ・ツラグス、シシンブリウム・イリオ、しますずめのひえ、ジャカランダ・ミモシフォリア、しろざ、しろつめくさ、しんくりのいが、しんのうやし、すいかずら、すずめのかたびら、すべりひゆ、スペルマコセ・ラティフォリア、せいばんもろこし、せいようきづた、せいようきようちくとう、せいようずおう、せいようひるがお、セタリア・マグナ、せねがるやし、ソラヌム・エラエアグニフォリウム、ソリダゴ・ウィルガウレア、ソリダゴ・フィスツローサ、たいさんぼく、ダツラ・ライティイ、たわだぎく、チタルパ・タシュケンテンシス、つるうめもどき、ディギタリア・インスラリス、ディギタリア・サングイナリス、ディギタリア・ホリゾンタリス、ディモルフォテカ・フルティコサ、ティランジア・ウスネオイデス、テウクリウム・カピタツム、テーダまつ、てりみのいぬほおずき、とうぐわ、とうねずみもち、どくにんじん、とげちしや、ながばあかしあ、ながばぎしぎし、なずな、なんてん、にちにちそう、ニューサイラン、ネプツニア・ルテア、のげし、のぶどう、のぼろぎく、のりうつぎ、はいきんぽうげ、はうちわのき、バージニアづた、バーベナ・リトラリス、はりえにしだ、ハロラギス・エレクタ、ひげながすずめのちやひき、ピスタシオノキ、ピットスポルム・ウンベラツム、ピットスポルム・エウゲニオイデス、ピットスポルム・クラッシフォリウム、ひとつばたご、ひまわり、ひめいらくさ、ひめむかしよもぎ、ファグナロン・サクサチレ、フィリレア・ラティフォーリア、ふうりんぶつそうげ、フォルミウム・クッキアヌム、フクシア・マゲラニカ、ふくわばもくげんじ、ふさあかしあ、ぶたくさ、ぶな、ブラシカ・ニグラ、ペカン、ヘテロメレス・アルブティフォリア、へらおおばこ、ヘリクリスム・イタリクム、ヘリクリスム・ストエカス、ぺるしやぐるみ、ほそむぎ、ホホバ、ポリガラ・ミルティフォリア、ポリゴヌム・アレナスツルム、ポリゴヌム・ペルシカリア、ポリゴヌム・ラパシフォリウム、マルウァ・パルウィフロラ、まるばつゆくさ、マルビウム・ウルガレ、まんねんろう、ミオポルム・インスラレ、ミオポルム・ラエツム、むぎくさ、むくげ、むくろじ、めりけんがやつり、メリコペ・テルナタ、メリタ・シンクライリー、メリッサ・オッフィキナリス、モディオラ・カロリニアナ、もみじばふう、モンティア・リネアリス、やなぎばぐみ、ヤポンノキ、ユグランス・カリフォルニカ、ユーゲニア・ミルティフォリア、ユニペルス・アシェイ、ユーフォルビア・カマエシセ、ユーフォルビア・テラキナ、ユーフォルビア・ヒルタ、ゆりのき、ようしゆきだちるりそう、ラティビダ・コルムナリス、ラムヌス・アラテルムス、リカルディア・ブラジリエンシス、ルス・ディベルシロバ、ルドヴィギア・グランディフロラ、ルピヌス・アリドルム、ルピヌス・ウィロスス、レダマ、レッドマルベリー、ロサ・カニナ、ロサ・カリフォルニカ、ロサ・フロリブンダ、エリシムム属植物、おおふともも属植物、おらんだふうろ属植物、かえで属植物、きいちご属植物、きんかん属植物、くわがたそう属植物、こなら属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、すのき(こけもも)属植物、ストレプトカルパス属植物、せんねんぼく属植物、つるにちにちそう属植物、とねりこ属植物、なし属植物、にれ属植物、にわとこ属植物、バッカリス属植物、ひとつばえにしだ属植物、ぶどう属植物、ヘーベ属植物、ペラルゴニューム属植物、みかん属植物、やなぎ属植物、ラウァンドゥラ属植物 及びわすれぐさ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Xylella fastidiosaに侵されていないことが特記されていること。
二十四 インド、中華人民共和国、バングラデシュ、アフガニスタン、イスラエル、イラン、トルコ、イタリア、ウクライナ、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スペイン、スロベニア、チェコ、ドイツ、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、マルタ、モンテネグロ、ロシア、エジプト、ガーナ、ナイジェリア、アメリカ合衆国、コスタリカ、ドミニカ共和国、ベネズエラ、ペルー、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド
とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ 及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの 並びにアトリプレクス・セミルナリス、アボカド、いぬほおずき、おおせんなり、コニザ・ボナリエンシス、しまほおずき、ストレプトソレン・ジェイムソニー、せんなりほおずき、ソラヌム・ラントネッティー、ダツラ・レイクハルティー、たまさんご、つるはななす、とうがらし、トマト、はりなすび、ばれいしよ、ペピーノ、ラゴディア・エレマエア、カリブラコア属植物、ケストルム属植物、ダリア属植物、ブルグマンシア属 及びペチュニア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Potato spindle tuber viroid(ジャガイモやせいもウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
二十五 中華人民共和国、シリア、トルコ、アイルランド、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、リトアニア、カナリア諸島、南アフリカ共和国、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、チリ、ペルー、メキシコ
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあらげしゆんぎく、いぬほおずき、エキウム・クレティクム、エキウム・フミレ、きだちたばこ、けちようせんあさがお、ケノポディウム・ムラレ、コニザ・アルビダ、シシンブリウム・イリオ、タラクサクム・ウルガレ、ディプロタクシス・エルコイデス、トマト、バッシア・スコパリア、ばれいしよ、ピプタテルム・ムルティフロルム、ひろはひるがお、ペピーノ、ほんきんせんか、めぼうき、モリカンディア・アルウェンシス、ようしゆきだちるりそう、おおばこ属植物、オノポルドゥム属植物、ぎしぎし属植物、コロノプス属植物、せいようひるがお属植物、ぜにあおい属植物、のげし属植物 及びひゆ属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Pepino mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
二十六 イタリア、英国、デンマーク、ドイツ、フランス、マリ、アメリカ合衆国、カナダ、コスタリカ
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにグロキシニア(シーマニア)・ギムノストマ、グロキシニア(シーマニア)・ネマタントデス、グロキシニア(シーマニア)・プルプラスケンス、コルムネア・エリトロファエア、トマト、ネマタンツス・ウェッツテイニ、ブルンフェルシア・ウンドゥラタの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Columnea latent viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十七 削除
  
二十八 インドネシア、イスラエル、イタリア、オーストリア、オランダ、クロアチア、スロベニア、ドイツ、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ガーナ、チュニジア、セネガル、コートジボワール
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにストレプトソレン・ジェイムソニー、ソラヌム・ラントネッティー、たまさんご、つるはななす、トマト、ケストルム属植物 及びブルグマンシア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato apical stunt viroidに侵されていないことが特記されていること。
二十九 インド、英国、スロベニア、チェコ、フィンランド、フランス、アメリカ合衆国、メキシコ、ハワイ諸島
トマト 及びペチュニア属植物の種子であつて栽培の用に供するもの 並びにとべら、トマト、ひめつるにちにちそう、バーベナ属植物 及びペチュニア属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato chlorotic dwarf viroid(トマト退緑萎縮ウイロイド)に侵されていないことが特記されていること。
三十 タイ、オランダ、カナダ
とうがらし 及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Pepper chat fruit viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十一 カナダ、メキシコ
トマトの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにソラヌム・カルディオフィルム 及びトマトの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato planta macho viroidに侵されていないことが特記されていること。
三十二 インド、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、アゼルバイジャン、イタリア、ウクライナ、英国、オランダ、北マケドニア共和国、クロアチア、コソボ、ジョージア、スイス、スペイン、スロベニア、セルビア、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、モンテネグロ、ロシア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、オーストラリア
エリトラエア・ケンタウレウム、エリトラエア・ロクスバリー、ケンタウリウム・プルケルム、とるこぎきよう、ブラクストニア・インペルフォリアタ、ブラクストニア・セロティナ 及びブラクストニア・ペルフォリアタの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供するもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、次のいずれかの措置が行われ、かつ、Peronospora chloraeに侵されていないことが特記されていること。
一 種子については、Peronospora chloraeが発生していない状態が維持されている地域として輸出国の政府機関が指定する地域において生産されること。
二 種子以外の生植物については、輸出国の政府機関が指定するPeronospora chloraeが発生していない栽培施設において生産されること。
三十三 インド、パキスタン
あわ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし 及びらつかせいの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにあわ、いね、おおむぎ、オルデンランディア・アスペラ、こむぎ、しこくびえ、とうじんびえ、とうもろこし、ばんばらまめ、もろこし 及びらつかせいの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Indian peanut clump virusに侵されていないことが特記されていること。
三十四 タイ、台湾、中華人民共和国、スペイン、ウガンダ、エチオピア、ケニア、コンゴ民主共和国、タンザニア、モザンビーク、ルワンダ、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ペルー、メキシコ、ハワイ諸島
とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにコイクス・キネンシス、さとうきび、しこくびえ、せいばんもろこし、とうもろこし 及びもろこしの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Maize chlorotic mottle virusに侵されていないことが特記されていること。
三十五 イタリア、英国、オランダ、スウェーデン、ベルギー、ポーランド、アルジェリア、エチオピア、モロッコ、リビア
えんどう 及びそらまめの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにアルファルファ、いんげんまめ、えんどう、きばなのはうちわまめ 及びそらまめの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Pea early - browning virusに侵されていないことが特記されていること。
三十六 中華人民共和国、イスラエル、トルコ、ヨルダン、イタリア、オランダ、ギリシャ、メキシコ
とうがらし 及びトマトの生植物(果実を除き、種子を含む。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato brown rugose fruit virusに侵されていないことが特記されていること。
三十七 インド、インドネシア、スリランカ、タイ、台湾、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、イラン、イタリア、エストニア、ギリシャ、スペイン、ポルトガル、アルジェリア、セーシェル、チュニジア、モロッコ
あまめしば、いぬほおずき、エクバリウム・エラテリウム、おくら、カロトロピス・プロケラ、きゆうり、クロトン・ボンプランディアナム、けし、ケナフ、けぶかわた、コッキニア・グランディス、ささげ、しろばなようしゆちようせんあさがお、すいか、だいず、たかさぶろう、とうがん、とかどへちま、トマト、なす、にがうり、にほんかぼちや、にんじん、のげし、パパイヤ、はやとうり、ばれいしよ、へちま、ペポかぼちや、メロン、モモルディカ・ディオイカ、ゆうがお 及びとうがらし属植物の生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Tomato leaf curl New Delhi virusに侵されていないことが特記されていること。
三十八 大韓民国、中華人民共和国
すいか 及びペポかぼちやの種子であつて栽培の用に供するもの 並びにすいか、ペポかぼちや 及びゆうがおの生植物(種子 及び果実を除く。)であつて栽培の用に供し得るもの
1 輸出国の政府機関により 発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書 又は その写しを添付してあるものであること。
2 1の検査証明書 又は その写しには、適切な血清学的診断法 又は核酸の塩基配列を検出するために適切と認められる方法による 検査が行われ、かつ、Zucchini green mottle mosaic virusに侵されていないことが特記されていること。
**Bold**
付表

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
ぶどうの生果実

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
みかん属植物の生果実

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
きいちご属植物の生果実

メキシコから 発送され、

別表二の二の一の項に定める
地域を経由しないで

輸入される
すのきこけもも植物の生果実