植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表六

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


· · ·
地域
植物
備考
まん延防止を必要とする有害動物 又は有害植物
一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、すもも、もも、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、アセロラ、あんず、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし、なつめやし、ぶどう、やまもも、りんご、アキー、いちじくぐわ、イルビンギア・ガボネンシス、うどんげのき、うめ、カシューナッツ、きゆうり、きんきじゆ、グリコスミス・ペンタフィラ、コルディラ・ピンナータ、さくらんぼ、すいか、スクレロカリア・ビレア、せいようすもも、てんじくいぬかんこ、トリファシア・トリフォリア、なんようざくら、にがうり、ねぐろもも、ねじれふさまめのき、バッカウレア・ラケモサ、バッカウレア・ラミフロラ、パパイヤ、ひまらやざくら、フィクス・エリゴドン、フィクス・コンカティアン、らんばい、かき属植物、なす属植物、ぱんのき属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物、ヒロセレウス属植物、カリッサ属植物、ユーゲニア属植物 及びロリニア属植物の生果実 並びに成熟したバナナの生果実
ミカンコミバエ
二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島
さつまいも属植物、あさがお属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。
イモゾウムシ
三 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。
うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン 及びにがうりの生果実を除く。)及び その生茎葉 並びにきだちとうがらし、きまめ、ささげ、とうがらし(ピーマンを除く。)、なす、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物の生果実
ウリミバエ
四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含み、久米島、奥武島(沖縄県島尻郡久米島町)及びオーハ島を除く。)、小笠原諸島
おおばはまあさがお、あさがお属植物、さつまいも属植物 及びひるがお属植物の生茎葉 及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。
アリモドキゾウムシ
五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。
カンキツグリーニング病菌
六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ 及びさるかけみかん属の生植物(種子 及び果実を除く。
カンキツグリーニング病菌