植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
別表十
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
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寄主植物 又は宿主植物 | 有害動物 又は有害植物 |
第一 有害動物 | |
一 アスパラガス | アザミウマ類 |
二 いちご | アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類 及びハダニ類 |
三 いね | イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ 及びフタオビコヤガ |
四 おうとう | ハダニ類 |
五 かき | アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ 及びハマキムシ類 |
六 かんきつ | アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ 及びミカンバエ |
七 きく | アザミウマ類、アブラムシ類 及びハダニ類 |
八 キャベツ | アブラムシ類 及びモンシロチョウ |
九 きゆうり | アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類 及びハダニ類 |
十 さつまいも | ナカジロシタバ |
十一 さといも | アブラムシ類 |
十二 さとうきび | カンシャコバネナガカメムシ 及びメイチュウ類 |
十三 すいか | アブラムシ類 |
十四 だいこん | アブラムシ類 |
十五 だいず | アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ 及びマメシンクイガ |
十六 たまねぎ | アザミウマ類 |
十七 ちや | アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類 及びハマキムシ類 |
十八 トマト | アザミウマ類、アブラムシ類 及びコナジラミ類 |
十九 ながいも | アブラムシ類 |
二十 なし | アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類 及びハマキムシ類 |
二十一 なす | アザミウマ類、アブラムシ類 及びハダニ類 |
二十二 ねぎ | アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ 及びネギハモグリバエ |
二十三 はくさい | アブラムシ類 |
二十四 はす | ハスクビレアブラムシ |
二十五 ばれいしよ | アブラムシ類 及びジャガイモシストセンチュウ |
二十六 ピーマン | アブラムシ類 |
二十七 ぶどう | アザミウマ類 |
二十八 ほうれんそう | アブラムシ類 |
二十九 もも | シンクイムシ類 及びハダニ類 |
三十 りんご | シンクイムシ類、ハダニ類 及びハマキムシ類 |
三十一 レタス | アブラムシ類 |
三十二 なす科植物 | ナスミバエ |
三十三 ばら科植物 | クビアカツヤカミキリ |
三十四 対象植物を定めないもの | オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ 及びヨトウガ |
第二 有害植物 | |
一 いちご | うどんこ病菌、炭疽病菌 及び灰色かび病菌 |
二 いね | 稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌 及び紋枯病菌 |
三 うめ | かいよう病菌 及び黒星病菌 |
四 えんどう | 萎ちよう病菌 |
五 おうとう | 灰星病菌 |
六 かき | 炭疽病菌 |
七 かんきつ | かいよう病菌、黒点病菌 及びそうか病菌 |
八 キウイフルーツ | かいよう病菌 |
九 きく | 白さび病菌 |
十 キャベツ | 菌核病菌 及び黒腐病菌 |
十一 きゆうり | うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌 及びべと病菌 |
十二 さつまいも | 基腐病菌 |
十三 だいず | 紫斑病菌 |
十四 たまねぎ | 白色疫病菌 及びべと病菌 |
十五 ちや | 炭疽病菌 |
十六 てんさい | 褐斑病菌 及び西部萎黄病ウイルス |
十七 トマト | うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌 及び葉かび病菌 |
十八 なし | 赤星病菌、黒星病菌 及び黒斑病菌 |
十九 なす | うどんこ病菌、すすかび病菌 及び灰色かび病菌 |
二十 にんじん | 黒葉枯病菌 |
二十一 ねぎ | 黒斑病菌、さび病菌 及びべと病菌 |
二十二 ばれいしよ | 疫病菌 |
二十三 ピーマン | うどんこ病菌 |
二十四 ぶどう | 晩腐病菌、灰色かび病菌 及びべと病菌 |
二十五 むぎ | 赤かび病菌、うどんこ病菌 及びさび病菌類 |
二十六 もも | せん孔細菌病菌 |
二十七 りんご | 黒星病菌 及び斑点落葉病菌 |
二十八 レタス | 菌核病菌 及び灰色かび病菌 |