植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

別表十

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
最終編集日 : 2024年 08月28日 18時29分


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寄主植物 又は宿主植物
有害動物 又は有害植物
第一 有害動物
一 アスパラガス
アザミウマ類
二 いちご
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類 及びハダニ類
三 いね
イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、コブノメイガ、スクミリンゴガイ、セジロウンカ、ツマグロヨコバイ、トビイロウンカ、ニカメイガ、斑点米カメムシ類、ヒメトビウンカ 及びフタオビコヤガ
四 おうとう
ハダニ類
五 かき
アザミウマ類、カイガラムシ類、カキノヘタムシガ 及びハマキムシ類
六 かんきつ
アザミウマ類、アブラムシ類、ハダニ類、ミカンサビダニ 及びミカンバエ
七 きく
アザミウマ類、アブラムシ類 及びハダニ類
八 キャベツ
アブラムシ類 及びモンシロチョウ
九 きゆうり
アザミウマ類、アブラムシ類、コナジラミ類 及びハダニ類
十 さつまいも
ナカジロシタバ
十一 さといも
アブラムシ類
十二 さとうきび
カンシャコバネナガカメムシ 及びメイチュウ類
十三 すいか
アブラムシ類
十四 だいこん
アブラムシ類
十五 だいず
アブラムシ類、吸実性カメムシ類、フタスジヒメハムシ 及びマメシンクイガ
十六 たまねぎ
アザミウマ類
十七 ちや
アザミウマ類、カイガラムシ類、チャトゲコナジラミ、チャノホソガ、チャノミドリヒメヨコバイ、ハダニ類 及びハマキムシ類
十八 トマト
アザミウマ類、アブラムシ類 及びコナジラミ類
十九 ながいも
アブラムシ類
二十 なし
アブラムシ類、カイガラムシ類、シンクイムシ類、ニセナシサビダニ、ハダニ類 及びハマキムシ類
二十一 なす
アザミウマ類、アブラムシ類 及びハダニ類
二十二 ねぎ
アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガ 及びネギハモグリバエ
二十三 はくさい
アブラムシ類
二十四 はす
ハスクビレアブラムシ
二十五 ばれいしよ
アブラムシ類 及びジャガイモシストセンチュウ
二十六 ピーマン
アブラムシ類
二十七 ぶどう
アザミウマ類
二十八 ほうれんそう
アブラムシ類
二十九 もも
シンクイムシ類 及びハダニ類
三十 りんご
シンクイムシ類、ハダニ類 及びハマキムシ類
三十一 レタス
アブラムシ類
三十二 なす科植物
ナスミバエ
三十三 ばら科植物
クビアカツヤカミキリ
三十四 対象植物を定めないもの
オオタバコガ、果樹カメムシ類、コナガ、シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ 及びヨトウガ
第二 有害植物
一 いちご
うどんこ病菌、炭疽病菌 及び灰色かび病菌
二 いね
稲こうじ病菌、いもち病菌、ごま葉枯病菌、縞葉枯病ウイルス、白葉枯病菌、苗立枯病菌、ばか苗病菌、もみ枯細菌病菌 及び紋枯病菌
三 うめ
かいよう病菌 及び黒星病菌
四 えんどう
萎ちよう病菌
五 おうとう
灰星病菌
六 かき
炭疽病菌
七 かんきつ
かいよう病菌、黒点病菌 及びそうか病菌
八 キウイフルーツ
かいよう病菌
九 きく
白さび病菌
十 キャベツ
菌核病菌 及び黒腐病菌
十一 きゆうり
うどんこ病菌、褐斑病菌、炭疽病菌、灰色かび病菌、斑点細菌病菌 及びべと病菌
十二 さつまいも
基腐病菌
十三 だいず
紫斑病菌
十四 たまねぎ
白色疫病菌 及びべと病菌
十五 ちや
炭疽病菌
十六 てんさい
褐斑病菌 及び西部萎黄病ウイルス
十七 トマト
うどんこ病菌、疫病菌、黄化葉巻病ウイルス、すすかび病菌、灰色かび病菌 及び葉かび病菌
十八 なし
赤星病菌、黒星病菌 及び黒斑病菌
十九 なす
うどんこ病菌、すすかび病菌 及び灰色かび病菌
二十 にんじん
黒葉枯病菌
二十一 ねぎ
黒斑病菌、さび病菌 及びべと病菌
二十二 ばれいしよ
疫病菌
二十三 ピーマン
うどんこ病菌
二十四 ぶどう
晩腐病菌、灰色かび病菌 及びべと病菌
二十五 むぎ
赤かび病菌、うどんこ病菌 及びさび病菌類
二十六 もも
せん孔細菌病菌
二十七 りんご
黒星病菌 及び斑点落葉病菌
二十八 レタス
菌核病菌 及び灰色かび病菌