植物防疫法(以下「法」という。)第四条第一項の農林水産省令で定める物品は、農機具とする。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
第一章 総則
@ 施行日 : 令和六年七月四日
( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第四十一号
最終編集日 :
2024年 08月28日 18時29分
法第五条第一項の規定による証票の様式は、別記第一号様式のとおりとする。