農林水産大臣は、
植物防疫法(以下「法」という。)
第五条の二第二項(法第六条第六項、法第七条第四項、法第十一条第二項、法第十三条第七項、法第十五条第二項、法第十六条の二第二項 又は 法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の
規定により
公聴会を開こうとするときは、
少なくとも その十日前までに、
場所 及び意見を聴こうとする事項を
公示しなければならない。
農林水産大臣は、
植物防疫法(以下「法」という。)
第五条の二第二項(法第六条第六項、法第七条第四項、法第十一条第二項、法第十三条第七項、法第十五条第二項、法第十六条の二第二項 又は 法第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の
規定により
公聴会を開こうとするときは、
少なくとも その十日前までに、
場所 及び意見を聴こうとする事項を
公示しなければならない。
公聴会に出席して
意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)は、
あらかじめ、
その述べようとする
意見の概要を記載した文書を
農林水産大臣に
提出しなければならない。
公聴会は、
農林水産大臣の指名する者が
議長として主宰する。
議長は、
公述人が多いときは、
各種の意見を代表する者に
発言させなければならない。
議長は、
農林水産省の官吏のうちから
説明者を
指名しなければならない。
議長は、
公述人 又は説明者の
発言時間の範囲を制限し、
又は その発言が
当該事項の範囲をこえた者の発言を
制止することができる。
議長は、
必要があると認めるときは、
公聴会を延期し、
又は続行することができる。
この場合には、
次回の日時 及び場所を指定して
出席者に これを
通知しなければならない。
法第五条第一項の規定による
証票の様式は、
別記第一号様式の通りとする。