法第二十二条の
農林水産大臣の指定する有害動物は、
次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
九
号
十
号
十二
号
十三
号
十五
号
十六
号
十七
号
十八
号
十九
号
二十
号
二十二
号
二十三
号
二十五
号
二十六
号
二十七
号
- いちご、
- かき、
- きく、
- きゆうり、
- たまねぎ、
- なす
及び ねぎのアザミウマ類
- いちご、
- かんきつ、
- きく、
- キャベツ、
- きゆうり、
- すいか、
- だいこん、
- 大豆、
- トマト、
- なし、
- なす、
- ねぎ、
- はくさい、
- ばれいしよ、
- ピーマン、
- ほうれんそう
及びレタスのアブラムシ類
いねの
イネミズゾウムシ
オオタバコガ
かきの
カイガラムシ類
かきの
カキノヘタムシガ
果樹カメムシ類
八
号
さとうきびの
カンシャコバネナガカメムシ
大豆の
吸実性カメムシ類
コナガ
十一
号
きゆうり 及びトマトの
コナジラミ類
いねの
コブノメイガ
シロイチモジヨトウ
十四
号
なし、もも 及びりんごの
シンクイムシ類
いねの
セジロウンカ
茶の
チャノホソガ
いねの
ツマグロヨコバイ
いねの
トビイロウンカ
いねのニカメイガ
ハスモンヨトウ
二十一
号
- いちご、
- おうとう、
- かんきつ、
- 茶、
- なし、
- なす、
- もも
及びりんごのハダニ類
- かき、
- 茶、
- なし
及びりんごの
ハマキムシ類
斑点米カメムシ類
二十四
号
いねのヒメトビウンカ
いねのフタオビコヤガ
さとうきびのメイチュウ類
ヨトウガ