法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
一
号
二
号
四
号
法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨
改善すべき事項の内容
三
号
前号の内容ごとの具体的な改善方法
改善すべき期限
五
号
その他必要と認める事項