植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十条の三 # 勧告の方法

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第二十四条の三第一項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

一 号

法第二十四条の三第一項の規定による勧告をする旨

二 号
改善すべき事項の内容
三 号

前号の内容ごとの具体的な改善方法

四 号
改善すべき期限
五 号
その他必要と認める事項
2項

前項第四号の期限は、対象とする指定有害動植物の発生の状況 その他事情を勘案して都道府県知事が定めることとする。