法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。
一
号
二
号
法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨
勧告に従わなかつた事実
三
号
とるべき措置の内容
四
号
措置をとるべき期限
五
号
その他必要と認める事項