植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

第四十条の四 # 命令の方法

@ 施行日 : 令和六年七月四日 ( 2024年 7月4日 )
@ 最終更新 : 令和六年農林水産省令第四十一号

1項

法第二十四条の三第二項の農林水産省令で定める方法は、同項の農業者に対し、次に掲げる事項を記載した文書を交付して行う方法とする。

一 号

法第二十四条の三第二項の規定による命令をする旨

二 号
勧告に従わなかつた事実
三 号
とるべき措置の内容
四 号
措置をとるべき期限
五 号
その他必要と認める事項
2項

前条第二項の規定は、前項第四号の期限について準用する。