植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

附 則

令和元年七月二九日農林水産省令第二二号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


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1項
この省令は、令和二年一月二十九日から施行する。ただし、別表二の改正規定中「 及びギリシャ」を「、ギリシャ 及びラトビア」に改める部分 及び「、エストニア」を削る部分 並びに別表二の二の改正規定中「、トルコ」、「、チリ」及び「、フィンランド」を削る部分は、公布の日から施行する。