植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

附 則

昭和三一年九月一日農林省令第四五号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
3項
この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄 又は消毒命令書 及び この省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定める これらの書類 又は合格証印の様式によるものとみなす。