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植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 :
植防法施行規則
附 則
昭和二七年四月一日農林省令第二〇号
分類
府令・省令
カテゴリ
農業
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施行日
: 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
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最終更新
: 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分
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農業
植物防疫法施行規則
附 則 - 昭和二七年四月一日農林省令第二〇号
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施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号 及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。