この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
植物防疫法施行規則
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昭和二十五年農林省令第七十三号
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略称 : 植防法施行規則
附 則
昭和四九年七月二四日農林省令第三一号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日
( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 :
2021年 10月23日 06時52分
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改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から 適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。