植物防疫法施行規則

# 昭和二十五年農林省令第七十三号 #
略称 : 植防法施行規則 

附 則

昭和四九年七月二四日農林省令第三一号

分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和二年十二月二十一日 ( 2020年 12月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第八十三号による改正
最終編集日 : 2021年 10月23日 06時52分


· · ·
1項
この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2項
改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から 適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。