法務大臣は、初任給、昇給 その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
検察官の俸給等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十六号
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略称 : 検察官俸給法
第三条
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十一号による改正
前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。