検察官の俸給等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十六号 #
略称 : 検察官俸給法 

第三条

@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十一号による改正

1項

法務大臣は、初任給、昇給 その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。

2項

前項に規定する準則は、法務大臣が内閣総理大臣と協議して、これを定める。