検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事 及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第四十二号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事 及び第九条に定める俸給月額の俸給 又は一号 若しくは二号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。
ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当 及び宿日直手当は、これを支給しない。