@ 施行期日等
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。