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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
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給与の内払
2項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百三十号)附則第三条の規定に基づいて支給された俸給 及び地域手当を含む。)は、新法の規定による俸給 その他の給与(同条の規定による俸給 及び地域手当を含む。)の内払とみなす。