検察官の俸給等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十六号 #
略称 : 検察官俸給法 

附 則

平成二四年二月二九日法律第五号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時10分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び次条から 附則第六条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 検察官の平均給与額に関する国家公務員災害補償法の適用の特例

1項
前条ただし書に規定する規定の施行の日から 平成二十六年三月三十一日までの間(次条 及び附則第四条において「特例期間」という。)においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される検察官の平均給与額は、同項 及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において検察官に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。

# 第三条 @ 検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の適用の特例

1項
特例期間においては、検察官の給与に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額から これらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

# 第四条 @ 検察官の給与に関する法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律の適用の特例

1項
特例期間においては、検察官の給与に関する法科大学院への裁判官 及び検察官 その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第七条第二項 及び第十三条第二項ただし書の規定の適用については、同法第七条第二項中「同法第十九条」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第三項」と、同法第十三条第二項ただし書中「期末手当」とあるのは「期末手当の額(これらの給与のうち、検察官の俸給等に関する法律第十条第一項 及び同法第一条第一項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定 及び臨時特例に関する法律第九条第二項の規定の適用があるものについては、当該額から これらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

# 第五条 @ 端数計算

1項
前三条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。