この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
検察官の俸給等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十六号
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略称 : 検察官俸給法
附 則
平成元年一二月一三日法律第七七号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月16日 19時10分
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この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条 及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。