この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
検察官の俸給等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十六号
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略称 : 検察官俸給法
附 則
昭和五三年一〇月二一日法律第九四号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月16日 19時10分
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検事(検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第九条に定める俸給月額 又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた俸給 その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。