検察官の俸給等に関する法律

# 昭和二十三年法律第七十六号 #
略称 : 検察官俸給法 

附 則

昭和五六年一二月二四日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日 ( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十一号による改正
最終編集日 : 2023年 01月16日 19時10分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項 及び その他の検事長の項 並びに検事の項一号から 八号までに係る部分 及び副検事の項一号に係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から 二十号まで 及び副検事の項二号から 十六号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から 適用する。
3項
昭和五十六年四月一日から 昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表検事の項九号から 十二号までの俸給月額 又は同表副検事の項二号から 六号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定 及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4項
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。