この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長 及びその他の検事長の項 並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
検察官の俸給等に関する法律
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昭和二十三年法律第七十六号
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略称 : 検察官俸給法
附 則
昭和五四年一二月一二日法律第六一号
@ 施行日 : 令和四年十一月二十八日
( 2022年 11月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月16日 19時10分
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新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給 その他の給与は、新法の規定による俸給 その他の給与の内払とみなす。