この法律は、公布の日から、これを施行する。
検察官の俸給等に関する法律
附 則
# 第五条
# 第六条
この法律の規定による俸給 その他の給与(旅費を除く。)は、昭和二十三年一月一日に遡及してこれを支給する。
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給 その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給 その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当 及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
# 第七条
検察官の俸給等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十六号)は、これを廃止する。
# 第八条
この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
# 第九条
副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、六十三万四千円とすることができる。
# 第十条
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
検事総長
百分の二十
東京高等検察庁検事長
百分の十五
次長検事 及びその他の検事長
百分の十
一号から十四号までの俸給を受ける検事 及び前条に定める俸給月額の俸給 又は一号から九号までの俸給を受ける副検事
百分の九・七七
十五号から二十号までの俸給を受ける検事 及び十号から十六号までの俸給を受ける副検事
百分の七・七七
十七号の俸給を受ける副検事
百分の四・七七
前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。