この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
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昭和二十四年法律第五十七号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八九号
最終編集日 :
2022年 11月07日 19時06分
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