この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法
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昭和二十四年法律第五十七号
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附 則
昭和四一年七月一日法律第一一一号
最終編集日 :
2022年 11月07日 19時06分
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