検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法

# 昭和二十四年法律第五十七号 #

附 則

昭和四六年四月六日法律第四二号

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2022年 11月07日 19時06分


· · ·
1項

この法律(第一条を除く)は、昭和四十六年七月一日から施行する。