検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第一条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

公訴権の実行に関し民意を反映させて その適正を図るため、政令で定める地方裁判所 及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。


ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくとも その一を置かなければならない。

2項

検察審査会の名称 及び管轄区域は、政令でこれを定める。