検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 11月02日 11時16分


1項

公訴権の実行に関し民意を反映させて その適正を図るため、政令で定める地方裁判所 及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。


ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくとも その一を置かなければならない。

2項

検察審査会の名称 及び管轄区域は、政令でこれを定める。

1項

検察審査会は、左の事項を掌る。

一 号

検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

二 号

検察事務の改善に関する建議 又は勧告に関する事項

2項

検察審査会は、告訴 若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者 又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族 又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。

3項

検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

1項

検察審査会は、独立してその職権を行う。

1項

検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中から くじで選定した十一人の検察審査員を以てこれを組織する。