検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十七条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、審査申立人 及び証人を呼び出し、これを尋問することができる。

2項

検察審査会は、証人がその呼出に応じないときは、 当該検察審査会の所在地を管轄する簡易裁判所に対し、証人の召喚を請求することができる。

3項

前項の請求があつたときは、裁判所は、召喚状を発しなければならない。

4項

前項の召喚については、刑事訴訟法の規定を準用する。