検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十三条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

申立による審査の順序は、審査申立の順序による。


但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。

2項

職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。