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検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 :
検審法
第三十三条
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施行日
: 平成三十年六月一日
@
最終更新
: 平成二十八年法律第五十四号による改正
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司法
検察審査会法
第三十三条
1項
申立による審査の順序は、審査申立の順序による。
但し
、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。
2項
職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。