検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十九条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

証人 及び第三十八条の規定により助言を徴せられた者には、政令の定めるところにより旅費、日当 及び宿泊料を給する。


ただし、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律の規定により証人に給すべき額を下ることができない