検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、 又は審査補助員に引き続き その職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第三十九条の三
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正