検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十九条の三

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、委嘱の必要がなくなつたと認めるとき、 又は審査補助員に引き続き その職務を行わせることが適当でないと認めるときは、これを解嘱することができる。