検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十九条の二

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、審査を行うに当たり、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、 弁護士の中から事件ごとに審査補助員を委嘱することができる。

2項

審査補助員の数は、一人とする。

3項

審査補助員は、検察審査会議において、 検察審査会長の指揮監督を受けて、法律に関する学識経験に基づき、次に掲げる職務を行う。

一 号

当該事件に関係する法令 及び その解釈を説明すること。

二 号

当該事件の事実上 及び法律上の問題点を整理し、並びに当該問題点に関する証拠を整理すること。

三 号

当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行うこと。

4項

検察審査会は、前項の職務を行つた審査補助員に第四十条の規定による議決書の作成を補助させることができる。

5項

審査補助員は、その職務を行うに当たつては、検察審査会が公訴権の実行に関し民意を反映させて その適正を図るため置かれたものであることを踏まえ、 その自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない。