検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十九条の五

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。

一 号

起訴を相当と認めるとき

起訴を相当とする議決

二 号

前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき

公訴を提起しない処分を不当とする議決

三 号

公訴を提起しない処分を相当と認めるとき

公訴を提起しない処分を相当とする議決

2項

前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上多数によらなければならない。