検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一
号
二
号
三
号
起訴を相当と認めるとき
起訴を相当とする議決
前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき
公訴を提起しない処分を不当とする議決
公訴を提起しない処分を相当と認めるとき
公訴を提起しない処分を相当とする議決