検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第三十二条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、 同一事件について更に審査の申立をすることはできない