第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。
ただし、裁判所法第十六条第四号に規定する事件 並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。
第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。
ただし、裁判所法第十六条第四号に規定する事件 並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。
審査の申立は、書面により、且つ 申立の理由を明示しなければならない。
検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、 同一事件について更に審査の申立をすることはできない。