検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第二十一条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、毎年三月、六月、九月 及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。

2項

検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。