検察審査会は、毎年三月、六月、九月 及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。
検察審査会法
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昭和二十三年法律第百四十七号
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略称 : 検審法
第二十一条
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第五十四号による改正
検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。