検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四章 検察審査会議

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正
最終編集日 : 2022年 11月02日 11時16分


1項

検察審査会は、毎年三月、六月、九月 及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。

2項

検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。

1項

検察審査会議の招集状は、 検察審査会長が、検察審査員 及び補充員全員に対してこれを発する。

1項

検察審査員 及び補充員に対する招集状には、 出頭すべき日時、場所 及び招集に応じないときは過料に処せられることがある旨を記載しなければならない。

1項

検察審査員 及び補充員は、疾病 その他やむを得ない事由に因り招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。


この場合においては、書面で その事由を疎明しなければならない。

1項

検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない

2項

検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、 検察審査会長は、補充員の中から くじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。

3項

第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

1項

補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。

1項

検察審査会議は、これを公開しない

1項

検察審査会議の議事は、過半数で これを決する。

1項

検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。

2項

会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。

1項

検察審査員 及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当 及び宿泊料を給する。


但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律昭和四十六年法律第四十一号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない