検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第二十三条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査員 及び補充員に対する招集状には、 出頭すべき日時、場所 及び招集に応じないときは過料に処せられることがある旨を記載しなければならない。