検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第二十八条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。

2項

会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。