検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第二十四条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査員 及び補充員は、疾病 その他やむを得ない事由に因り招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。


この場合においては、書面で その事由を疎明しなければならない。