検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

検察審査員 及び補充員は、疾病 その他やむを得ない事由に因り招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。


この場合においては、書面でその事由を疎明しなければならない。