検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十一条

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会が第三十九条の五第一項第一号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、 当該議決に係る事件について公訴を提起し、又は これを提起しない処分をしなければならない。

2項

検察審査会が第三十九条の五第一項第二号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、当該公訴を提起しない処分の当否を検討した上、 当該議決に係る事件について公訴を提起し、又は これを提起しない処分をしなければならない。

3項

検察官は、前二項の処分をしたときは、 直ちに、前二項の検察審査会にその旨を通知しなければならない。