検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十一条の七

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、起訴議決をしたときは、議決書に、その認定した犯罪事実を記載しなければならない。


この場合において、検察審査会は、できる限り日時、場所 及び方法をもつて犯罪を構成する事実を特定しなければならない。

2項

検察審査会は、審査補助員に前項の議決書の作成を補助させなければならない。

3項

検察審査会は、第一項の議決書を作成したときは、第四十条に規定する措置をとるほか、その議決書の謄本を当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所に送付しなければならない。


ただし、適当と認めるときは、起訴議決に係る事件の犯罪地 又は被疑者の住所、居所 若しくは現在地を管轄するその他の地方裁判所に送付することができる。