検察審査会法

# 昭和二十三年法律第百四十七号 #
略称 : 検審法 

第四十一条の三

@ 施行日 : 平成三十年六月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第五十四号による改正

1項

検察審査会は、前条の規定による審査を行う場合において、同条に規定する議決が第二条第二項に掲げる者の申立てによる審査に係るものであつて、 その申立てをした者(その者が二人以上であるときは、そのすべての者)が、検察審査会に対し、検察官が公訴を提起しないことに不服がない旨の申告をしたときは、当該審査を終了させることができる。